
2019年 権利確定日(権利付き最終売買日)・権利落ち日 一覧
最終更新日:2019年6月15日
2019年の各決算日ごとの権利確定日(権利付き最終売買日)・権利落ち日を一覧にまとめました。
ほとんどの企業は、各月の月末が決算日ですが、一部の企業は、10日や15日や20日といったケースもありますので、決算日毎に記載しています。
なお、2019年7月16日(火)約定分より、株式等の受渡日が1営業日短縮される予定になっていますので、以下の一覧も、決算日が7月20日分から、1営業日短縮した形に変更しております。
決算日 | 権利付最終売買日 (2019年) | 権利落ち日 (2019年) |
---|---|---|
1月20日 | 1月15日(火) | 1月16日(水) |
1月末日 | 1月28日(月) | 1月29日(火) |
2月20日 | 2月15日(金) | 2月18日(月) |
2月末日 | 2月25日(月) | 2月26日(火) |
3月15日 | 3月12日(火) | 3月13日(水) |
3月20日 | 3月15日(金) | 3月18日(月) |
3月25日 | 3月19日(火) | 3月20日(水) |
3月末日 | 3月26日(火) | 3月27日(水) |
4月20日 | 4月16日(火) | 4月17日(水) |
4月末日 | 4月23日(火) | 4月24日(水) |
5月15日 | 5月10日(金) | 5月13日(月) |
5月20日 | 5月15日(水) | 5月16日(木) |
5月末日 | 5月28日(火) | 5月29日(水) |
6月20日 | 6月17日(月) | 6月18日(火) |
6月末日 | 6月25日(火) | 6月26日(水) |
7月20日 | 7月17日(水) | 7月18日(木) |
7月末日 | 7月29日(月) | 7月30日(火) |
8月20日 | 8月16日(金) | 8月19日(月) |
8月末日 | 8月28日(水) | 8月29日(木) |
9月20日 | 9月18日(水) | 9月19日(木) |
9月末日 | 9月26日(木) | 9月27日(金) |
10月20日 | 10月16日(水) | 10月17日(木) |
10月末日 | 10月29日(火) | 10月30日(水) |
11月20日 | 11月18日(月) | 11月19日(火) |
11月末日 | 11月27日(水) | 11月28日(木) |
12月20日 | 12月18日(水) | 12月19日(木) |
12月末日 | 12月26日(木) | 12月27日(金) |
権利確定日と権利付き最終売買日の違い
権利確定日とは、その言葉の通り、権利が確定する日です。
何の権利かというと、株主としての権利です。
株主としての権利には、色々とあるのですが、個人投資家からすると、配当金を貰う権利と株主優待を貰う権利が、その代表例でしょう。
ただし、配当を実施していない(無配)企業もありますし、株主優待を実施していない企業もあります。
いずれにしても、株主としての権利が確定するのは、通常、期末時点で、株主名簿に記載されている必要があります。(この期末時点のことを基準日と言ったりします。)
株式を売買すると、名義が書き換えられますが、その名義変更はリアルタイムに行われるわけではなく、売買(約定)した日から3営業日目(2019年7月16日(火)約定分より。それまでは売買(約定)した日から4営業日目)となります。
したがって、株主名簿に記載されるには、この名義変更にかかる日数を考慮する必要があるわけです。
つまり、期末時点の株主名簿に記載されることが可能な実際の最終売買日が、権利付き最終売買日ということになります。
例えば、8月末決算企業の場合、2019年8月31日(土)が権利確定日であり、基準日ということにもなりますが、土曜日ですので、名義書換を考慮すると、最終の営業日である2019年8月30日(金)に、株主名簿に記載されている必要があります。
ということは、その2営業日前(2019年7月16日(火)約定分より。それまでは売買(約定)した日から3営業日前)の2019年8月28日(水)が、権利付き最終売買日ということになります。
このように、厳密にいうと、少しややこしいのですが、実際の使われ方からすると、ほぼ同じ意味で使われているケースが多いですので、当サイトでも、基本は、同じという考え方をしております。
ちなみに、最終売買日とは言わずに、「買う」ほうだけを言えばいいように思われるかもしれませんが、「売り」のほうは、この最終日に「空売り」していた場合、配当金(相当額)を支払う必要が出てきますので(制度信用の売建の場合)、「売り」のほうも、この最終日は、意識しておく必要があります。
単純に言うと
配当金や株主優待を貰おうとすれば、権利付き最終売買日の大引け(東証の場合は、15時)時点で、該当する企業の株式を保有していれば良いということです。
つまり、株主としての権利だけで考えれば、ほとんどの企業の場合、権利付き最終売買日に、当該銘柄の株式を買えば、OKです。
これで、株主としての権利が確定です。
ただし、まれに、長期保有や継続保有が条件になっている企業がありますので、念のため、自分が買おうとしている銘柄に、そのような条件が付いていないかどうかは、事前に確認するようにして下さい。
また、株主としての権利だけで考えると、権利付き最終売買日に買えば、良い訳ですが、通常、そのような銘柄は、配当狙いの買い等で、株価が高くなっているケースが多いです。
したがって、権利落ち日以降、株価が急激に下落するケースは往々にしてありますので、実際には、その辺りも考慮して売買する必要があります。
権利落ち日
一方の権利落ち日も、そのままですが、株主としての権利が落ちる日です。
先程の8月末決算企業の例でいうと、2019年の場合は、8月29日(木)が権利落ち日ということになります。
つまり、ほとんどの銘柄では、権利付き最終売買日に買った株式を、翌日の権利落ち日に売ったとしても、その期末時点の株主の権利は得ることができるということです。
ただし、先程も言いましたように、長期保有や継続保有が条件になっている場合は、この限りではありません。